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職安法改正に合わせ採用ページの見直しを

今回のアストラザスタジオ通信は、ホームページに求人情報を掲載なさっている皆様へのお知らせです。2024年4月に職業安定法施行規則が改正され、人材採用活動で求職者に明示すべき労働条件が追加になりました。ホームページでも新たに記載が必要になった項目がありますので、確認なさることをお勧めします。

#25 2024.7.1

1. 改正の目的

募集要綱等に記載のなかった業務や勤務地への異動が、労使トラブルや早期退職の原因となることがあります。従来も企業等が求人を行う際には労働条件を明示することが必要でしたが、前述の課題に対応すべく、改正職業安定法施行規則では、以下についても明示が必要になりました。

  • 従事すべき業務の変更の範囲
  • 就業の場所の変更の範囲
  • 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項

2. 明示が必要になった追加項目は?

従事すべき業務の変更の範囲

入社後に業務内容が変わる可能性があれば、その旨明示します。たとえば事務職として採用はするが、状況によっては営業の仕事になるかもしれない場合は、業務内容欄は:

  • (雇い入れ直後)一般事務
  • (変更の範囲)ルート営業業務

などと記載します。

就業の場所の変更の範囲

転勤の可能性があれば、就業場所や勤務地の記載は:

  • (雇い入れ直後)横浜本社
  • (変更の範囲)関東圏内の別支店に転勤の可能性あり

などと追記します。

有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)

期間を定めて採用する場合は、期間終了後の更新があるのか、更新は何回までなのかなど明記します。
例えば:

  • (期間の定め)あり:2024年7月1日~2024年12月31日
  • (契約の更新)あり:勤務状況や業務量により判断する
  • (更新回数の上限)あり:通算契約期間の上限は3年とする

などでしょうか。

参考までに、厚生労働省の関連記事をご紹介しておきます。

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